飛騨の匠学会の概要OUTLINE

組織紹介

「飛騨の匠学会」会則

第1条 設立趣旨と目的

日本建築史の黄金時代の一翼を担った誇るべき先人「飛騨の匠」。私たちはそのワザとココロに共鳴する者の集まりとして、地域の古代史の考察を更に深め、誇るべき飛騨の匠が築いたモノづくり文化を末永く後世に伝承するとともに、未来志向のもとに地域文化の創造に寄与しながら、広く宣揚・発信することを会の目的とする。

 

第2条 この会の名称は「飛騨の匠学会(ひだのたくみがっかい)」と称する。

 

第3条 この会の事務所は飛騨・世界生活文化センター内の(協)飛騨木工連合会事務局に置く。

 

第4条 この会は「飛騨の匠」を中心とした郷土史に関心のある下記の者の集まりとする。
(1)正会員 会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 会の目的に賛同し、この会の事業を援助する個人または団体
(3)名誉会員 この会の功労のあった人で、総会の議決をもって推挙された人

第5条 本会は目的達成のため、下記の事業を行う。
(1)学会報、学会誌および各種資料の発刊
(2)講演会(含む/出前講座)シンポジュウム等の開催
(3)研究、調査、情報収集のための視察見学等の実施
(4)各種イベント等への積極的な宣揚活動
(5)その他、目的を達成するための必要な事業

第6条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月に終わる。

 

第7条 この会を運営するための経費は、必要に応じて年会費・寄付金を徴収する。
(1)正会員 1,000円
(2)賛助会員 5,000円
※ 但し、脱会する場合は既納の会費は返却しない。

第8条 この会に正会員の中から下記の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長1名 (3)理事 若干名(理事の中から会長・副会長を選任する)
(4)事務局1名 (5)監事 若干名 (6)顧問 若干名(含む/直前会長)

 

第9条 この会の役員の任期は2年、選出は役員会で選考して総会の承認を得るものとする。但し、再任は妨げない。

 

第10条 この会の会議は、定例総会、臨時総会及び理事会とする。

 

第11条 この会則は総会において、出席会員の半数以上の同意がなければ改正できない。

 

付則 本会の「飛騨の匠学会」会則は、平成15年8月13日より施行する。
本会の「飛騨の匠学会」会則は、平成24年4月1日より施行する。

題字「飛騨匠」揮毫の紹介

揮毫者:茂住青邨(もずみせいそん)
飛騨の匠学会の依頼により揮毫。2020(令和元)年
飛騨・世界生活文化センターミュージアム飛騨に展示。

 

〈経歴〉
岐阜県吉城郡古川町(現 飛騨市)出身、(1956年~)書道家。
内閣府大臣官房人事課辞令専門職。
国民栄誉賞や内閣総理大臣賞の賞状などを揮毫するほか、
新元号発表の際の「令和」の文字を揮毫した。
日展入選をはじめ、書道展受賞歴多数。

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