飛騨の家具

「飛騨の家具」をお取り扱いの皆さまへ(業者さま)

毎々「飛騨の家具」をお引き立て賜り、誠に有り難く厚くお礼申し上げます。
さて、(協)飛騨木工連合会では、二つの地域団体商標を取得致しております。そのため「家具製造・販売」及び「飛騨の家具」をお取り扱いしていただく皆さまにおかれましても、この地域団体商標取得の目的をご理解の上、以下の点をお守りいただきますようお願い申し上げます。

  1. (協)飛騨木工連合会及び組合員企業(ブランド認定企業)が製造した家具を、広報される場合は「飛騨の家具」もしくは「飛騨・高山の家具」と、明確な表示をしてください。
  2. (協)飛騨木工連合会及び組合員企業(ブランド認定企業)以外が製造した家具(組合認定企業でも、飛騨地域以外で製造した家具には「飛騨の家具」「飛騨・高山の家具」、更には類語(例えば飛騨家具、高山家具、飛騨地域の家具、飛騨の民芸家具、奥飛騨の家具、他)地域名と家具が一体になったもの)においても、表示・使用することができませんのでご注意ください。尚、類語にはアルファベット表示、カタカナ表示も含まれます。
    (※上記に違反しますと法律上、商標法不正競争防止法で罰せられる場合があります)
  3. 「飛騨の家具」もしくは「飛騨・高山の家具」と、それ以外の家具を同一空間で展示・販売される場合や、チラシ広告などの同一誌面で広報される場合は、お客様がわかりやすいように明確に区分してください。
  4. 上記1~3項目に著しく違反した場合、(協)飛騨木工連合会として、その該当する対象者様に対しまして、注意を喚起するための方策をとらせていただくことがあります。
  5. 「飛騨の家具」&「飛騨・高山の家具」の、地域団体商標をご利用いただく場合の規約事項につきましては、(協)飛騨木工連合会へお問い合せください。(協)飛騨木工連合会及びその組合員(認定企業)以外の方が「飛騨の家具」「飛騨・高山の家具」及び類語を使用された場合は、規約に従っていただくことになります。

※ 商標・ブランドマークを利用される場合は、別紙様式にて申請書を(協)飛騨木工連合会まで提出ください。

申請書 PDFファイル

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